第1条 本規約の目的

この会員規約(以下「本規約」という。)は、一般社団法人めしのタネ(以下「当法人」という。)の定款における会員に関する事項を定めるものです。本規約は、当法人に会員として入会した個人及び団体が、会員として行う一切の行為に適用されます。

第2条 本規約の改定

当法人は本規約の内容を、社員総会の決議により改定することができます。改定内容は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該改定を了承したものとします。なお、当法人が定めるその他の規定の改定についても、同様の扱いとします。

第3条 会員

当法人の会員は、次の通りとします。

(1) 正会員

当法人の目的に賛同し、運営に協力するために入会した者で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員。

(2) 一般会員

当法人が行う活動に参加するために入会した者で、次の通りとします。

  • 無料会員
  • 学生会員
  • 家族会員
  • サポート会員
(3) 賛助会員

当法人の事業を援助するために入会した者で、次の通りとします。

  • ゴールドサポーター
  • シルバーサポーター
  • ブロンズサポーター

第4条 入会

当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を当法人事務局に提出し、承認を受けるものとします。

第5条 入会申込みの不承認

当法人の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会を承認しません。

  1. 入会申込書に、虚偽の記載あるいは故意による誤記または記入漏れなどのあった場合。
  2. 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
  3. 過去に当法人から除名を受けたことがある場合。
  4. その他、当法人が入会を適当でないと判断した場合。

第6条 会費等

1.当法人の入会金及び会費は、次の通りとします。

入会金年会費
正会員10,000円10,000円
一般会員無料会員0円0円
学生会員0円1,000円(~2024年末まで)2,000円
家族会員0円3,000円(~2024年末まで)5,000円
サポート会員0円10,000円
賛助会員ゴールドサポーター50,000円300,000円
シルバーサポーター50,000円100,000円
ブロンズサポーター50,000円50,000円

2.会費等は、当法人が定める方法及び期間内に支払うものとします。

3.正会員のうち当法人の役員に就任した者は、就任期間中に支払うべき会費等を免除します。

4.会員が既に納めた会費等については、その理由の如何に関わらず返金しません。

第7条 有効期間

1.会員資格の有効期間は、当法人事務局が年会費の入金を確認し会員登録完了通知を送付した日から、翌年同日の前日までです。

2.会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を所定の方法にて入金し、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとします。

第8条 変更の届出

1.会員は、その氏名もしくは名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更手続を行うものとします。

2.当法人は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益について責任を負いません。

第9条 会員種別の変更

会員は当法人が別途定める変更届を提出することにより、その会員種別を変更することができます。その場合、変更を希望する新たな会員種別の年会費を支払うものとし、既に納めた旧会員種別の会費等については返金しません。

第10条 退会

会員は当法人が別途定める退会届を提出することにより、任意に退会することができます。

第11条 除名

1.会員が次のいずれかに該当するに至った場合、またはその恐れがあると当法人が判断した場合、社員総会の決議により除名されることがあります。

  1. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合。
  2. 本規約または当法人が定めるその他の規定に違反した場合。
  3. 当法人の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当法人が認めた場合。
  4. その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合。

2.当法人は、本条の規定により会員を除名したとき、当該会員に対し除名した旨を通知いたします。

第12条 会員の資格の喪失

会員が次のいずれかに該当するに至った場合、その会員資格を喪失します。

  1. 退会したとき。
  2. 除名されたとき。
  3. 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
  4. 総正会員が同意したとき。
  5. 当該会員が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき、または解散したとき。

第13条 各会員の権利

各会員は、次に定める権利を有します。

(1)正会員
  1. 当法人の社員総会において議決に加わることができる権利。
  2. 当法人の役員を選挙し、また役員に選挙されることができる権利。
  3. 当法人が開催する会員向けイベントに、本人を含め3人まで参加する権利。
(2)一般会員

当法人が開催する会員向けイベントに参加する権利を有し、参加可能数は以下の通りとします。

  • 無料会員:本人のみ
  • 学生会員:本人のみ
  • 家族会員:本人を含め3人まで
  • サポート会員:本人のみ
(3)賛助会員
  1. 個人の場合は本人が、法人・団体の場合はその役職員のうち5名以内が、当法人が開催する会員向けイベントに参加する権利。
  2. 当法人のウェブサイト他で、サポーターとして紹介される権利。
  3. 当法人の賛助会員として活動を支援している旨を広報する権利。ただし当法人事務局からの事前承認を必要とする。

第14条 通知

1.当法人が必要と判断した場合、会員の事前承諾の有無に関わらず、会員に対して電子メール等を用いて通知を行うことがあり、通知は会員が登録した通知先にその内容を送信したときをもって、会員に到達したものとします。

2.電子メールアドレスの変更・廃止後に当法人への変更登録を行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスに諸通知を送信したときをもって、会員に到達したものとします。

第15条 守秘義務

会員は、当法人が機密と指定した情報については、会員である期間はもとより、退会後も当法人の承認を得ずに第三者に開示することはできません。

第16条 禁止事項

会員は、以下の行為を行ってはいけません。

  1. 差別、批判、攻撃、誹謗中傷する行為。
  2. 財産、信用、名誉、プライバシー、その他の人権等を侵害する行為。
  3. 著作権、肖像権、その他知的所有権を侵害する行為。
  4. 当法人が指定した機密を承諾なく開示する行為。
  5. 会員サービスの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為。
  6. 勧誘行為、その他会員の権利を利用して目的外活動を行う行為。
  7. 会員サービスを通じて入手した情報を複製、販売、出版その他の方法により私的利用の範囲を超えて使用する行為。
  8. 会員の権利を利用して政治活動、選挙活動あるいは宗教活動を行う行為。
  9. 会員の権利を、第三者に譲渡または貸与すること、もしくは担保等に供する行為。

第17条 個人情報の取り扱い

1.当法人は、個人情報保護法及び当法人が定めるプライバシーポリシー、ならびに本規約の規定に基づいて、会員の個人情報を適切に取り扱います。

2.会員は、当法人に対して提供した個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲で利用することに同意するものとします。

  1. 入会申し込みの審査。
  2. 当法人の事業運営上、事務局やイベントスタッフ内で共有する必要がある場合。
  3. 会員情報を、あらかじめ当該会員承諾のもと当法人のウェブサイト等に掲載する場合。
  4. 本協会が会員サービスに関わる業務その他を、秘密保持等の契約を結んだ第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合。
  5. 広く教育の質の向上や、子どもの幸福に資する研究に、個人が特定されない形で使用する場合。
  6. 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合。

第18条 知的財産

当法人によって提供される情報の著作権及び知的財産権はすべて当法人に帰属し、これらを無断で他の媒体に掲載したり、有償・無償を問わず第三者に譲渡もしくは貸与したり、または公表してはいけません。

第19条 損害賠償

会員が本規約に反した行為を行った場合、または不正・違法に会員サービスを利用することにより当法人に損害を与えた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を賠償することとします。

第20条 免責

当法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第21条 管轄裁判所

会員と当法人は、本規約に関連する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条 準拠法

本規約の執行可能性、解釈及び有効性は、日本国法に従って判断されるものとします。

付 則 この規約は 令和6年2月18日より施行する